· 「在宅自己注射指導管理料」とは、厚生労働大臣が定める注射薬(※1)の自己注射を行っている方に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に以下の点数を算定することができます。c101 在宅自己注射指導管理料1 複雑な場合 1,230点2 以
ア)自己注射を始めるために自己注射手技を初 めて指導した外来受診当日には指導管理 料を算定できません。 平成28年度診療報酬改定の在宅自己注射指 導管理料に関する留意事項(通知)の(8)に 次のような記載があります。「在宅自己注射の
在宅自己注射指導管理料の算定要件として、在宅自己注射の導入前に、入院または2回以上の外来、往診もしくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導をおこなう必要があります(エピペンなどアドレナリン製剤は例外)。つまり初診日の算定は基本的にできないと ...
☞ 在宅医療の算定で多い指摘は、在宅 指導管理料での「指示根拠・指示事項・指示内容の要点の 記載」に関すること。例えば、在宅自己注射指導管理料でいえば、手技の手順、注意事項等、どん な指導・指示を行ったのかの記載が求められる。 5
c101 在宅自己注射指導管理料 (特掲診療料/在宅療養指導管理料) c101 在宅自己注射指導管理料 注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬※1の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に 対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に第2章第6 部の通則6
・導入期加算(在宅自己注射指導管理料)について、指導内容を詳細に記載した文書を作成していない例が認められた。 ・訪問看護指示書に記載された内容が画一的な例が認められたので、患者の状態に沿った療養上の指導内容を記載すること。
Make tomorrow another day and not today's sequel.
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